家づくりに関わる法律の改正2

建築確認の特例の対象範囲が縮小されます

1. 4号特例とは…4号特例とは、「審査省略制度」のことで、建築士が設計を行う場合に、建築確認における構造審査が簡略化される制度。改正前の建築基準法では、第6条の第1項4号に該当する建築物が対象となるため、4号特例とよばれます

2. 改正のポイント…これまで「2階建て以下で延べ面積が500㎡以下」の木造建築物は特例の対象でしたが、改正後は「2階建て以上、または、延べ面積200㎡超」の木造建築物は、新築、増築、リフォームなどを行う場合、基本的に建築確認での構造審査が必要となります

3. 改正の背景…

①建築物の重量化に対応 建築物の省エネ化が進むと、これまでより多くの断熱材・省エネ設備の搭載が必要になります。重量化する建物の構造の安定性などを確保するため、特例の対象範囲が縮小されます

②建物の倒壊リスクを回避 特例により審査が省略されることで、構造計算や壁量計算が適切に行われていないままとなる可能性があります。特例の対象範囲が縮小されることでその可能性を排除し、建物の倒壊リスクを回避します

4. 改正による影響…

①設計者の業務量が増加 多くの木造住宅で構造計算・壁量計算が必要になると、設計者の業務量が増えるため、これまでよりも工事着工っまでの時間がかかる可能性があります

②建築価格が高騰する可能性 これまで見逃されていたかもしれない構造強度不足が発見される可能性が高まります。安心である反面、必要な建築資材が増えることで、建築価格が上がってしまうかもしれません

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